養子縁組 普通養子縁組と特別養子縁組の違い  メリットとデメリットとは

子育て

養子縁組を検討している方のために、本記事では重要な点を整理、解説しています。

ぜひ最後までご覧ください。

普通養子縁組と特別養子縁組との違いやそれぞれの特徴をわかりやすく説明します。

普通養子縁組とは?

普通養子縁組も特別養子縁組も、法律上の親子関係を生じさせる点では同じです。ただし、普通養子縁組は、特別養子縁組に比べて手続きが簡易で、条件も緩やかです。

  1. 当事者の同意だけで成立する
    • 普通養子縁組は、養親と子どもの合意さえあれば、成立します。
    • 自分たちで養子縁組届を書いて役所に提出すれば受理されます。家庭裁判所などでの手続きは原則として必要ありません。

<例: 再婚相手の子どもを養子にする場合、娘の結婚相手を婿養子にする場合、相続税対策で孫を養子にする場合など>

  1. 実親との関係は消滅しない
  2. 普通養子縁組では、養子になった後でも、実の親(生みの親)との親子関係に変わりはありません。
  3. 子どもからすれば、実の親と養親とが両方存在することになります。
  4. 戸籍の記載
    • 養子は養親の戸籍に入り、養親の氏(名字)になります。続柄は「養子」または「養女」と記載されます。
    • 実の親の名前も記載されます。

特別養子縁組とは?

特別養子縁組は、実の親と生活ができない子どものために、新たに養親との間に実の子と同じ法律上の親子関係を成立させ、子どもの健全な養育環境を整える制度です。

  1. 家庭裁判所の許可が必要
    • 特別養子縁組を成立させるためには、家庭裁判所の審判が必要です。
    • 家庭裁判所は、特別養子縁組を認める条件を検討し、条件を満たす場合にだけ許可します。
  2. 実親との法律上の親子関係は消滅する
    • 特別養子縁組が成立すると、養子と実親との間の法律上の親子関係がなくなります。
    • 実親が亡くなったときに実親の遺産を相続することはできなくなります。
  3. 戸籍の記載
    • 特別養子縁組が成立すると、子どもの戸籍から実親の名前は消えてしまいます。養親と養子との続柄は「長女」「三男」などと記載されます。
    • 子どもの戸籍には、特別養子縁組をしたという事実が記載されます。養親の戸籍にはなにも記載されませんので、特別養子縁組をしたようには見えません。
  1. 相続権の制限
    • 特別養子縁組が成立すると、養子は実親からの相続権を失います。ただし、養親からの相続権は保持します→<例> 特別養子縁組をした養子は、養親の遺産を相続できるが、実親の遺産は相続できません。
  2. 養子の氏(名字)の変更:
    • 特別養子縁組が成立すると、養子は養親の氏(名字)を名乗ります。続柄は「養子」「養女」と記載されます。
    • 実親の名前は戸籍から消え、養親の名前が記載されます。

メリットとデメリット

普通養子縁組のメリット

  • 手続きが簡易   家庭裁判所での審判が不要で、当事者同士の合意だけで成立します。
  • 実親との関係が維持  実親との法的な親子関係は消滅しないため、子どもにとっては実親と養親の両方が存在します。

普通養子縁組のデメリット

  • 相続権の制限:  養子は実親からの相続権を持ちません。
  • 実親との法的な親子関係が変わらない  養子になった後も実親との法的な親子関係は変わりません。

特別養子縁組のメリット

  • 子どもの健全な養育環境   生活ができない子どものために、新たな養親との法的な親子関係を成立させ、適切な養育環境を整えます。
  • 相続権の制限  養子は実親からの相続権を失いますが、養親からの相続権は保持します。

特別養子縁組のデメリット

  • 家庭裁判所の許可が必要:  特別養子縁組を成立させるためには、家庭裁判所の審判が必要です。
  • 実親との法的な親子関係が消滅:  特別養子縁組が成立すると、実親との法的な親子関係はなくなります。

様々な理由から育児ができなくなってしまった方からの相談を児童相談所が受けて、実親に代わり育ててくれる養親児童相談所が探します(民間で行っているところもあります)

子どもと養親のマッチングがうまくいったら特別養子縁組にうつるのですが、家庭裁判所の許可などについても児童相談所が上手に橋渡しをしてくれます。裁判所なんて聞くとぎょっとしますが、ご安心ください。

児童相談所を通して特別養子縁組を結ぶ場合の手続きは、一般的に次のような流れになります。

1. 児童相談所で養子縁組里親に登録

児童相談所に相談し、研修・調査を経て、「養子縁組里親」に登録されます。

2. 養子縁組里親としてこどもを養育

児童相談所がこどもを紹介。3~4か月程度の交流期間(マッチング)を経て、児童相談所が里親の意思やこどもの状況などを総合的に判断して、養育の委託の可否を決定します。
委託から6か月程度養育を行います。

特別養子縁組を希望される方は、地元の児童相談所へ一度相談してみると良いと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。

研修や登録については、別の記事で紹介する予定です。ぜひそちらもご覧ください。

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